上記のタブの委託事由を選択して詳細をご覧ください。
*** 事業主が入会するための手続き ***
入会時の委託事由は、3種類に分類されます。
委託事由により提出していただく書類等が若干異なります。
あてはまる委託事由から必要な書類等をご確認のうえ、ご提出ください。
1.新規成立
2.他の労働保険事務組合より委託換え
3.個別より移行
【ご注意】
1.委託事業所の地域的範囲 ※令和2年8月1日から変更
千葉県、東京都、埼玉県、茨城県、神奈川県に主たる事業場が所在する事業の事業主
2.委託事業場の規模的範囲内(労働者数)
金融・保険・不動産・小売業・・・ 50人以下
卸売業・サービス業 ・・・100人以下
その他事業 ・・・300人以下
※臨時的、一時的に労働者が増加しても、常態として上記人数以下であれば、
事務組合に労働保険事務を委託することができます。
千葉SR経営労務センターへの委託に際しては、初回の保険料の納付を確認した後での手続きとなります。
なるべく早いタイミングでの委託をご希望の場合は、必ず事務局にご相談ください。
※必ず社会保険労務士を通しての手続きとなります。会員名簿をご参照ください。
入会金・会費について
労働保険料以外に手数料として以下が必要です。
入会金¥10,700(税込)
月会費¥ 1,605(税込)(1事業所で委託数が1件のとき)
月会費¥ 2,140(税込)(1事業所で委託数が2件以上のとき)
3分割を希望される場合、月会費は分割が可能です。但し、入会金は分割できません。
委託開始時期により分割回数が2回もしくは1回となる場合があります。
*社会保険労務士会員との顧問契約料・スポット契約料は別となります。
※下記のSR会費の早見表をご参考までにご使用ください。
特別加入保険料給付基礎日額について
中小事業主の保険料は「給付基礎日額」によって決まります。
下記の表の給付算定日額3,500円/日~25,000円/1日の中から選択していただくことになります。この選択した給付基礎日額に365を乗じることで「保険料算定基礎額」を算出します。
【給付基礎日額×365=保険料算定基礎額】
この保険料算定基礎額に保険料率を乗じることで「年間保険料」が決まります。
【保険料算定基礎額×保険料率=年間保険料】
年度の途中で加入した場合
労働保険年度(4月から翌年3月)の途中で加入した場合は「月割計算」となります。
下記の表の月数相当分の金額を保険料算定基礎額とします。
例 12月に加入した場合:日額10,000円とすると4か月(12月~3月)
加入者1人の場合 1,216,668円
→ 1,216千円(千円未満は切り捨て)
加入者2人の場合 1,216,668円×2名=2,433,336円 → 2,433千円(千円未満は切り捨て)