一人親方が脱会するとき
※必ずご担当の社会保険労務士を通しての手続きとなります。
千葉SR建設親方の会への脱会に関しましては、
●特別加入脱退脱会兼承認通知書(一人親方)の原本
●特別加入に関する変更届(様式第34号の8)の原本
●還付金振込先金融機関届(FAXでも可。年度末脱会の際は不要です。)
●労災保険特別加入証明書(年度末脱会の際は不要です。)
のご提出をお願いいたします。
記載方法は一番下にある【一人親方、脱会書類記入例】のPDFをご参照ください。
ご注意点: ●千葉労働局より●
①脱退日の遡りは認められておりません。
確認書類(死亡診断書コピー(※死亡時住民票の除票コピー代用可)、
健康保険被保険者証コピー、雇用保険取得届コピー等)の添付が
出来る場合には、脱退日の遡りが認められております。
※会費は遡及還付できません。
②生年月日誤記入が多数あり。必ず再確認の上ご記載ください。
※印刷する際は、お使いのプリンターのサイズオプションを「実際のサイズ」に設定してプリントアウトしてください。●印が付いているものが提出書類です。
●【特別加入脱退脱会兼承認通知書(一人親方)】
ご注意点:・①担当社労士の認印が必須です。
※一人親方ご本人様の認印は不要です。(R5.9/12~)
担当社労士の認印が無い場合・その他書類不備がある場合等は返却し
再度提出となります。
・②脱会の理由に必ずチェックを付けてください。
・③「特別加入者証の添付 有 無 」にチェックを付けてください。
年度の途中で 一人親方準会員の方が脱退するときは発行済みである特別加入証明書(カード)の
返却をお願いいたします。
※特別加入者証の返却をお願いするのは途中脱会時のみで、継続更新時(年度末)の脱会については
証明書の有効期限が到来しているためカードの返却は不要です。
●【特別加入に関する変更届(様式第34号の8)一人親方用】
「特別加入者でなくなった者」欄にご記入の上、ご提出ください。
●【還付金振込先金融機関届】
※年度途中の退会時にはご提出ください。(年度末脱会時不要)
また、会費の遡及還付はできません。
【一人親方、脱会書類記入例】ご参照ください。