千葉SR経営労務センターとは
千葉SR経営労務センター(以下「千葉SR」という)は、平成元年に千葉県の開業社会保険労務士によって設立された中小企業の労働保険に関する事務処理を代行する労働保険事務組合です。厚生労働大臣の認可を受けた団体であり、業務については専門家(国家資格者)である社会保険労務士が担当いたします。
社会保険労務士とは
社会保険労務士とは、労働・社会保険、人事・労務管理に関する専門家で、企業経営の三大要素(ヒト・モノ・カネ)のうち、ヒトの採用から退職までの労働・社会保険の諸問題に対応する国家資格者です。
任せて安心!!千葉SR
労働保険の専門家である社会保険労務士が運営するから安心です。千葉SRに委託を希望される場合は、千葉SRに所属する社会保険労務士を通じてお申込み下さい。
1. 千葉SRの会員である社会保険労務士に業務委託して頂きます。
2. 社会保険労務士を通して、労働保険事務委託書等の所定の各種届出書を提出して下さい。
3. 入会金、年会費及び労働保険料を納入して頂く事により、事務委託が成立いたします。
※事業主の方が直接千葉SRに事務委託することはできません。
※事務処理の委託を希望される中小事業主、一人親方様はこちらをクリック
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*** 新 着 情 報 ***
令和6年度の労災保険料率について
参考)令和5年度との変化一覧
令和5年度との業種別の変化一覧を掲載します。ご参照下さい。
令和6年度の雇用保険料率について
令和5年度の雇用保険料率について
労働保険関係法令の届出における押印原則の見直しについて
雇用保険法等関連の届出等について、「押印を求める手続の見直しのための厚生労働省関係省令の一部を改正する省令案」が厚生労働省のホームページに掲載されています。これによると、省令案は労働政策審議会職業安定部会等で審議され了承されたので、令和2年12月25日付で施行されています。
また、労災保険法等関係についても、政令、省令、告示等により押印欄の削除等について、令和2年12月25日付で施行されています。押印欄を削除した新様式による労災保険給付関係請求書等が厚生労働省のホームページからダウンロードできるようになりました。
≪参考資料≫
1.押印等を不要とする様式等(職業安定分科会関係の主なもの)
雇用保険法施行規則(昭和50 年労働省令第3号)
①第 8 条第 2 項、第 4 項及び第 9 項(確認の請求)
②第 145 条第 2 項(代理人)
③様式第 2号(雇用保険被保険者資格取得届)
④様式第 2号の2(雇用保険被保険者資格取得届(統一様式))
⑤様式第 4号(雇用保険被保険者資格喪失届)
⑥様式第 4号の2(雇用保険被保険者資格喪失届(統一様式))
⑦様式第 5号(雇用保険被保険者離職証明書(安定所提出用))
⑧様式第 6号(2)(雇用保険被保険者離職票-2)
⑨様式第 8号(雇用保険被保険者証再交付申請書)
⑩様式第 9号の2(雇用継続交流採用終了届)
⑪様式第 10号(雇用保険被保険者転勤届)
⑫様式第 10号の2(個人番号登録・変更届)
⑬様式第 10号の2の2(雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書・
所定労働時間短縮開始時賃金証明書(安定所提出用)(介護・育児))
⑭様式第 10号の4(未支給失業等給付請求書)
⑮様式第 12号(公共職業訓練等受講届・通所届)
⑯様式第 14号(失業認定申告書)
⑰様式第 15号(公共職業訓練等受講証明書)
⑱様式第 16号(受講期間・教育訓練給付適用対象期間延長申請書)
⑲様式第 18号(払渡希望金融機関指定・変更届)
⑳様式第 20号(受給資格者氏名・住所変更届)
㉑様式第 22号(傷病手当支給申請書)
㉒様式第 33号の3(高年齢雇用継続給付受給資格確認票・(初回)高年齢雇用継続給付支給申請書)
㉓様式第 33号の4(雇用保険被保険者六十歳到達時等賃金証明書)
㉔様式第 33号の6(介護休業給付金支給申請書)
㉕様式第 33号の7(育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業給付支給申請書)
㉖ 遅延理由書
㉗ 雇用保険被保険者資格 取得喪失 等届 訂正取消 願
㉘ 雇用保険被保険者離職票記載内容補正願
㉙ 雇用保険関係各種届書等再作成・再交付申請書
㉚ 兼務役員雇用実態証明書
㉛「同居の親族」雇用実態証明書
㉜様式第 3号(第10条関係)(雇入れ 離職に係る外国人雇用状況届出書)
※様式第 20号 労働保険 雇用保険被保険者関係届事務等処理簿
2.労災保険関係の押印等を不要とする様式等
①様式第 1 号(念書(兼同意書))
②様式第 5 号(療養補償給付及び複数事業労働者療養給付たる療養の給付請求書
業務災害用・複数業務要因災害用)
③様式第 6 号(療養補償給付たる療養の給付を受ける指定病院等(変更)届)
④様式第 7 号(1)(療養補償給付及び複数事業労働者療養給付たる療養の費用請求書
業務災害用・複数業務要因災害用)
⑤様式第 7 号(2)(療養補償給付及び複数事業労働者療養給付たる療養の費用請求書
(薬局)業務災害用・複数業務要因災害用)
⑥様式第 7 号(3)(療養補償給付及び複数事業労働者療養給付たる療養の費用請求書
(柔整)業務災害用・複数業務要因災害用)
⑦様式第 7 号(4)(療養補償給付及び複数事業労働者療養給付たる療養の費用請求書
(はり・きゅう)業務災害用・複数業務要因災害用)
⑧様式第 7 号(5)(療養補償給付及び複数事業労働者療養給付たる療養の費用請求書
(訪看)業務災害用・複数業務要因災害用)
⑨様式第 8 号(休業補償給付支給請求書 複数事業労働者休業給付支給請求書
業務災害用・複数業務要因災害用)
⑩様式第 10 号(障害補償給付支給請求書 業務災害用)
⑪様式第 16 号の2 の2(介護補償給付 複数事業労働者介護給付 介護給付支給請求書)
⑫様式第 16 号の3(療養給付たる療養の給付請求書 通勤災害用)
⑬様式第 16 号の4(療養給付たる療養の給付を受ける指定病院等(変更))
⑭様式第 16 号の5(1)(療養給付たる療養の費用請求書 通勤災害用)
⑮様式第 16 号の5(2)(療養給付たる療養の費用請求書(薬局) 通勤災害用)
⑯様式第 16 号の5(3)(療養給付たる療養の費用請求書(柔整) 通勤災害用)
⑰様式第 16 号の5(4)(療養給付たる療養の費用請求書(はり・きゅう) 通勤災害用)
⑱様式第 16 号の5(5)(療養給付たる療養の費用請求書(訪看) 通勤災害用)
⑲様式第 16 号の6(休業給付支給請求書 通勤災害用)
⑳様式第 16 号の7(障害給付支給請求書 通勤災害用)
㉑様式第 16 号の10 の2(二次健康診断等給付請求書)
㉒様式第 19 号(年金たる保険給付の受給権者の住所・氏名 年金の払渡金融機関等変更届)
㉓様式第 23 号(労働者死傷病報告)
㉔ 現認証明書・休業証明書
㉕様式第 34号の7(特別加入申請書(中小事業主等))
㉖様式第 34号の8(特別加入に関する変更届・特別加入脱退申請書(中小事業主等及び一人親方等))
㉗様式第 34号の11(特別加入申請書(海外派遣者))
㉘様式第 34号の12(特別加入に関する変更届・特別加入脱退申請書(海外派遣者))
SR-SaaSをご利用の皆様へ
SR-SaaSを利用した電子申請(雇用保険被保険者資格取得届等)の
事務局からの送信時間は下記の通り3回行います。
〇 9:00
〇 13:00
〇 16:00
ご確認の上、処理をお進め下さい。
事務局における事務処理に関するご連絡(変更について)
千葉県におきましても政府の緊急事態宣言が解除されましたことを受け、事務局に
おける事務処理等に関する取り扱いを6月3日(水)より下記のとおり変更いたし
ます。ご承知のとおり、緊急事態宣言が解除されましても感染のリスクがなくなっ
たわけではありません。引き続き警戒を怠ることなく、会員の皆様、事務局職員並
びに関係各位の健康・安全を守っていくためにご協力をよろしくお願いいたします。
◎書類の提出は、原則郵便・メール便等での送付といたします。 やむを得ず来所される場合は、必ずマスクを着用ください。
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◎ご質問ご相談等の目的で来所は、引き続き禁止といたします。 |
◎質問・書類の送付依頼等は、当センターホームページに掲載の情 報・FAQ、マニュアル等で解決できないかを確認してから お願いいたします。
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◎役所への書類提出は必要に応じ、毎日対応に戻します。 但し、元々の業務処理ルールがありますので順守をお願いします。
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◎電話対応は原則通り午前9時~午後5時までに戻します。 但し午後4時以降に急ぎの対応を必要とする依頼は、時差勤務励行の妨げとなる恐れがありますのでご遠慮ください。
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海外派遣に関する報告書の提出を廃止
千葉県社労士会に所属されていない会員の皆様へ
千葉SR発第 8 号
令和元年5月21日
千葉県社会保険労務士会に所属されていない会員の皆様
千葉SR経営労務センター
会 長 朝 日 出 聰
拝啓 薫風の候、会員の皆様におかれましてはますますご清栄のこととお喜び申し上げます。また今年度におきましては大型連休のため、年度更新も異例のスケジュールとなりましたが、ご協力賜りまして誠にありがとうございます。
いよいよ今年度も当センターの総会の時期が近づいてまいりました。追って皆様には議案等の資料をお送りいたしますが、本総会におきましては皆様に関わる定款の改定を審議いたしますので、予めご案内いたします。
詳細は議案をご覧いただくとしまして、今回の改定案が3分の2以上の多数を持ちまして承認されますと、以後千葉県社会保険労務士会に所属されていない皆様に関しましては下記のようになります。
①当センターへ委託されている中小事業主、一人親方がいらっしゃらない方は退会となります。今後千葉県社労士会でご登録されない限りは再入会もできません。
②現在当センターへの中小事業主、一人親方の委託をお持ちの方は当該委託先が継続されている間は会員資格が継続いたします。また、委託を受けている中小事業主において新たな保険関係が成立した場合の新規委託は当センターにてお受けいたしますが、新規の中小事業主、一人親方につきましては委託することができません。委託先が無くなりました場合は①と同様、退会となります。
今回の改定案上程に至りました背景をご説明いたします。
昨年度総会資料の事業報告、事業計画にも記載しておりますように、本案は約2年をかけて慎重に議論を重ねてきたものです。
「SR経営労務センター」につきましては、全国社会保険労務士会連合会の指導の下、各都道府県に1団体を基本として昭和63年から設立が始まりました。当センターは平成元年に設立し、当初から入会資格を千葉県社労士会会員に限定することなく今日に至っておりますが、設立当時とは変わりまして、現在では3県を除く全国各地にSR経営労務センターが設立され、各地でそれぞれの社労士会と密接に連携しながら活動をしております。
当センターにおきましても、千葉県社会保険労務士会と連携し、会員の異動情報などを把握することにより、本来入会資格のない非開業登録への変更や住所変更などに能動的に対応してトラブルの未然防止に努めておりますが、千葉県会以外の会員の皆様に関してはそのようなことができません。
また、当センター(他SR経営労務センターも同様ですが)は社会保険労務士を会員とし、総会を最高意思決定機関、正副会長、理事を執行機関としていずれも会員社会保険労務士が主体的に運営することを基本事項としております。会員社会保険労務士はすべて開業社会保険労務士ですので、理事・監事等の役員をお引き受けいただいている会員は、自らの事務所経営、顧客対応等日々の基幹業務をこなしながら自分たちの団体としての当センター運営に関する諸業務に携わっております。しかしながら千葉県会以外でご登録の会員の方は、当センターにおける地区組織に属さないため、当初から役員に選出される可能性が無く、権利と負担との関係においてアンバランスが生じております。
上記の地区組織に属さないことに関連しましてもう一点重要な問題があります。近年顕在化してきた問題ですが、社労士会員の方が病気や事故により業務遂行が困難になった場合です。委託事業主から事務が滞っているとの連絡があったり、社労士会員のご家族から本人がご病気である旨のご連絡をいただいたりしますと、当センターでは社労士会員が属する地区の地区長を中心として、安否確認やフォローする会員社労士の選任などにあたります。社労士会員が間に入っているとはいえ、あくまでも当センターとして委託事務を遂行していくことが委託事業主並びに国に対する責任でもありますため、この点は欠かせないセーフティーネットとなっております。しかし千葉県外の会員の方は所属する地区がありませんので、事故発生時のフォローをどうするかという問題は当センターの運営上見過ごせないリスクとなっている現状がございます。
以上のような背景から今回の定款改定におきましては、当センターの会員資格を千葉県社会保険労務士会に登録している開業社会保険労務士に限定することといたします。ただし現在会員となっておられる皆様につきましては、特例会員といたしまして、新規委託のみ制限させていただきますが、定款改定施行時(総会開催日の翌日)前に委託されている中小事業主、一人親方の委託に関しましては従前と同じく委託事務を行っていただけます。
なお、本件に関しまして当センター事務局への電話でのお問い合わせは年度更新事務処理に支障が生じますのでご遠慮いただきますようお願いいたします。
皆様のますますのご繁栄を祈念申し上げます。
敬具
労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則の一部を改正する省令案
一括有期事業を行う事業主の事務手続を簡素化するために省令の一部を改正する案が厚生労働省より発表されました。
改正省令は平成31年4月1日に施行予定です。
※発表された内容の詳細は、会員専用タブに新たに追加した「法令改正等」を参照して下さい。
業務処理ルールの明確化、事務協力費支配基準要綱の改正について
平成30年4月6日付文書で業務改善のために会員の皆様にお知らせする事項として上記
の内容については送付済みですが、まだ書類を見ていない方のために、再度ホームページ
で更なる周知を図るために「会員専用」サイトに掲載しました。
ぜひご確認ください。
社労士会員向け FAQ(よくある質問)の掲載を開始しました
事務局あてに、会員の皆様からよく寄せられるお問い合わせをまとめて「会員専用」
サイトでの掲載を開始しました。参考事例としてご活用ください。
このコーナーは逐次、内容を更新していきます。
※「会員専用」サイトをご覧になるにはパスワードの入力が必要です。おわかりにならない場合は、
「問い合わせ」で送信してください。
重要:新規入会の受け入れについて
平成29年9月28日より、千葉県外の社会保険労務士の新規入会を停止させていただいておりますのでご了承ください。
社労士が千葉SRに入会する際のやり方が変わりました
千葉SRに未入会の社労士で、これから入会を希望する場合の面談のやり方が変わりました。
これまでの個別に行ってきた面談方式から、入会を希望する方全員を集めての説明会形式になります。
・開催日: 毎月25日(当日が土・日・祝日等の場合は、直前の平日)
・時 間: 10時30分から1時間程度
※内容は、これまでと同様に千葉SRの決まり事や心構え、事務処理のやり方などをお伝えします。
詳細は「入会手続き」サイト内の「社会保険労務士が入会するとき」をご参照ください。